利用規約
ご依頼・お見積もりの条件
消防点検の窓口(運営:スキマグループ合同会社)のサイト利用、概算見積、点検のご依頼、キャンセル、免責、報告書の取り扱いに関する条件をまとめました。ご依頼の前にお読みください。
適用
第1条 適用範囲
本規約は、消防点検の窓口(以下「本サービス」)が提供するウェブサイトの閲覧、お問い合わせ、概算見積、消防設備点検・点検結果報告書の作成および提出代行(以下「点検代行」)のご利用に適用されます。
本サービスの運営者はスキマグループ合同会社(以下「当社」)です。点検の実施および報告書の作成は、当社が提携する消防設備士・消防設備点検資格者(以下「提携事業者」)が行います。
本サービスを利用された時点で、本規約に同意いただいたものとみなします。
図解1|当事者の関係
定義
第2条 用語の定義
- 機器点検
- 消防法第17条の3の3に基づき6か月に1回行う、外観・簡易操作による点検。
- 総合点検
- 1年に1回行う、設備を作動させて機能を確認する点検。
- 報告書
- 消防用設備等点検結果報告書。消防庁告示の様式に従い作成し、管轄消防署へ提出する書類。
- 概算見積
- 建物の種別・所在地・設備の情報にもとづく費用の目安。現地確認前の参考値であり、確定金額ではありません。
- 確定見積
- 現地確認または詳細な情報の確認後に提示する金額。ご依頼はこの確定見積への同意により成立します。
- 是正工事
- 点検で見つかった不備を改修する工事。点検代行とは別のご契約になります。
流れ
第3条 ご依頼の成立
点検代行のご依頼は、次の流れで成立します。
図解2|ご依頼の成立まで
- 1
お問い合わせ
LINEまたはフォームで建物の情報をお送りください。
- 2
概算見積
原則1営業日以内に概算をご案内します。概算は無料で、お問い合わせだけでご依頼の義務は生じません。
- 3
確定見積の提示
設備の内容や現地確認の結果をふまえ、確定見積と点検日程の候補を提示します。
- 4
ご依頼の確定
確定見積にご同意いただいた時点(メール・LINEでの「依頼します」等の意思表示)でご依頼が成立します。
- 5
点検の実施・報告
提携事業者が点検を行い、報告書を作成し、当社が管轄消防署へ提出します。
概算見積と確定見積に差が出る主な理由は、設備の数量、建物の階数・面積、特殊な設備(スプリンクラー・泡消火・ガス系消火設備など)の有無です。差が出る場合は理由を明示します。
料金
第4条 料金と支払い
料金は確定見積に記載の金額(税込)です。特にお断りしない限り、点検料、報告書の作成料、管轄消防署への提出代行料を含みます。
消火器の交換、感知器の交換など部品や工事が必要になった場合は、別途お見積もりのうえ、ご同意をいただいてから実施します。ご同意なく追加費用を請求することはありません。
お支払いは、点検の完了と報告書の提出後に発行する請求書により、請求書の発行日から30日以内に銀行振込でお願いします。振込手数料はお客様のご負担です。継続契約(年間契約)の場合は、契約時に定めた支払時期によります。
図解3|料金に含まれるもの・含まれないもの
| 区分 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 含まれる | 機器点検・総合点検の実施 | 確定見積に含む |
| 含まれる | 点検票・点検結果報告書の作成 | 確定見積に含む |
| 含まれる | 管轄消防署への報告書の提出代行・控えの返却 | 確定見積に含む |
| 含まれない | 消火器の交換・感知器の交換などの部品・工事 | 別途見積(同意後に実施) |
| 含まれない | 防火対象物点検(消防法第8条の2の2) | 別途見積 |
| 含まれない | 建築設備定期検査など消防法以外の点検 | 別途見積(同時実施のご相談は可) |
日程・立ち会い
第5条 日程調整と立ち会い
点検日程は、お客様の営業時間やテナント様のご都合を伺って調整します。点検当日は、原則として建物の管理者様または担当者様の立ち会いをお願いします。
居室・テナント専有部など入室が必要な範囲は、事前にご案内します。入室できない区画がある場合、その区画は点検未実施として報告書に記載されることがあります。
点検日の変更は、前営業日までにLINEまたはフォームでお知らせください。当日の変更・不在により点検が実施できなかった場合は、再訪問の実費をご負担いただくことがあります。
キャンセル
第6条 キャンセル
図解4|キャンセル料の目安
| 時期 | キャンセル料 |
|---|---|
| 確定見積へのご同意前 | 無料 |
| ご同意後〜点検日の3営業日前まで | 無料 |
| 点検日の2営業日前〜前営業日 | 確定見積額の20% |
| 点検当日・無断不在 | 確定見積額の50%(既に発生した実費を含む) |
天災・感染症の流行・交通機関の停止など、当社・お客様のいずれにも責任のない事由による日程変更には、キャンセル料はいただきません。
報告書
第7条 報告書と維持台帳
作成した点検結果報告書は、当社が管轄消防署へ提出し、受理された控えをお客様にお返しします。控えは維持台帳として保管してください(電子データでの保管も可能です)。
報告書の記載内容は、提携事業者が点検で確認した事実にもとづきます。不備(不良)が記載されている場合、その是正はお客様の判断と費用で行っていただきます。当社は是正工事のご相談・お見積もりを承ります。
消防署から報告書の内容について照会があった場合は、当社が提携事業者と連携して対応します。
免責
第8条 免責事項
当社および提携事業者は、点検の実施と報告書の作成・提出について善良な管理者の注意をもって業務を行いますが、次の事項については責任を負いません。
- 点検で発見できなかった不具合により生じた損害(点検は実施時点の状態の確認であり、将来の作動を保証するものではありません)
- お客様が不備の是正を行わなかったことにより生じた損害・行政処分
- 消防署の判断・運用(受理の可否、立入検査の結果、公表制度の適用など)
- 天災・火災・第三者の行為など、当社の責めに帰さない事由による損害
- 本サイトの記事の内容にもとづいてお客様が行った判断(記事は一般的な情報提供であり、個別の助言ではありません)
当社の責任は、当社の故意または重過失による場合を除き、当該ご依頼の確定見積額を上限とします。
禁止・その他
第9条 禁止事項・知的財産・準拠法
本サイトの文章・図表・構成の無断転載、本サービスを利用した虚偽の申込み、当社・提携事業者への迷惑行為、営業目的での本サイトへの問い合わせ(点検のご相談を装った営業)はお断りします。
本サイトの内容の著作権は当社に帰属します。引用は出典(消防点検の窓口・URL)を明記のうえ、必要な範囲でお願いします。
本規約は日本法に準拠し、本サービスに関する紛争は横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
当社は、本規約を変更することがあります。変更後の規約は本ページに掲載した時点から適用されます。
お問い合わせ先
スキマグループ合同会社(消防点検の窓口 運営)
〒220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号 ウィザードビル402
受付:お問い合わせフォームまたはLINE(電話受付なし)
制定:2026年8月6日/最終改定:2026年9月16日
よくある質問
利用規約に関するよくある質問
概算見積を頼んだら、依頼しなければいけませんか?
いいえ。概算は無料で、ご依頼の義務は生じません。相見積もりの一つとしてご利用いただけます。
確定見積が概算より高くなることはありますか?
設備の数量や特殊設備の有無で差が出ることがあります。差が出る場合は理由を明示し、ご同意いただいてからご依頼が成立します。
点検で不備が見つかったら、必ず御社に工事を頼む必要がありますか?
ありません。是正工事は別のご契約で、他社に依頼していただいても構いません。当窓口でのお見積もりも可能です。
年間契約を途中でやめられますか?
次回の点検日の3営業日前までにお知らせいただければ、キャンセル料なしで解約できます。
報告書の控えを紛失しました。再発行できますか?
当窓口で保存期間内(ご依頼完了から5年)であれば、控えのコピーをお渡しできます。
点検当日に立ち会えない場合は?
管理者様の代理の方でも構いません。入室できない区画は点検未実施として記載されるため、鍵の手配をお願いします。
年間契約
第10条 年間契約(継続契約)
年2回の点検と報告を継続してご依頼いただく年間契約は、次の条件で運用します。
図解5|年間契約の流れ
契約期間は1年とし、期間満了の1か月前までにいずれかから申し出がない場合は、同一条件で1年更新します。料金の改定がある場合は、更新の2か月前までにお知らせします。
年間契約の途中解約は、次回の点検日の3営業日前までにお知らせいただければキャンセル料なしで可能です。既に実施した点検の料金はお支払いいただきます。
支払遅延・反社条項
第11条 支払遅延、第12条 反社会的勢力の排除
支払期日を過ぎてもお支払いがない場合、当社は年14.6%の割合による遅延損害金を請求できるものとします。支払遅延が30日を超えた場合、当社は次回以降の点検の実施を保留することがあります。
当社およびお客様は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋その他の反社会的勢力に該当しないこと、およびこれらと関係を有しないことを表明し保証します。違反が判明した場合、相手方は催告なく契約を解除でき、これによる損害の賠償を求めません。
秘密保持・個人情報
第13条 秘密保持、第14条 個人情報
当社およびお客様は、本サービスの提供に関して知り得た相手方の営業上・技術上の情報(建物の図面、設備の配置、警備上の情報を含む)を第三者に開示・漏えいしません。ただし、既に公知の情報、正当な権限を持つ第三者から得た情報、法令により開示を求められた情報を除きます。
個人情報の取り扱いはプライバシーポリシーによります。当社は、ご依頼の履行に必要な範囲で提携事業者に情報を提供し、目的外利用を禁止します。
図解6|守秘の対象と例外
| 対象 | 例 | 例外 |
|---|---|---|
| 建物の情報 | 図面、設備配置、鍵の管理方法、警備の体制 | 消防署への報告に必要な範囲 |
| 経営の情報 | テナントの入退去予定、営業時間 | — |
| 当社の情報 | 料金体系、提携事業者の情報 | — |
損害賠償・不可抗力
第15条 損害賠償、第16条 不可抗力
当社の責めに帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合、当社は当該ご依頼の確定見積額を上限として賠償します。ただし、当社の故意または重過失による場合はこの限りではありません。間接損害・逸失利益・特別損害については、当社に故意または重過失がある場合を除き責任を負いません。
天災地変、感染症の流行、交通機関の停止、行政の要請、停電、通信障害など、当事者の責めに帰さない事由により義務の履行が遅れた場合、その期間は債務不履行とみなしません。点検日の延期は速やかに協議して決めます。
契約終了・譲渡
第17条 契約の終了、第18条 権利義務の譲渡
次の場合、相手方は催告なく契約を解除できます。
- 支払遅延が60日を超えたとき
- 本規約の重大な違反があり、催告後14日以内に是正されないとき
- 破産・民事再生・会社更生の申立てがあったとき
- 反社会的勢力に該当することが判明したとき
契約が終了した場合でも、既に実施した点検の料金の支払い、秘密保持、個人情報の取り扱い、損害賠償の条項は引き続き適用されます。
お客様は、当社の書面による承諾なく、本規約上の地位や権利義務を第三者に譲渡できません。建物の売却などで所有者が変わる場合は、新所有者との間で改めて契約します。
協議・分離可能性
第19条 協議、第20条 分離可能性、第21条 規約の変更
本規約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた事項は、当社とお客様が誠意をもって協議して解決します。
本規約の一部が法令により無効と判断された場合でも、他の条項は有効に存続します。
当社は本規約を変更することがあります。変更は本ページに掲載した時点から適用され、重要な変更は年間契約のお客様にメールまたはLINEでお知らせします。
図解7|契約期間の見取り図
| 時期 | 手続き | 備考 |
|---|---|---|
| ご依頼前 | 概算見積(無料) | 義務なし |
| ご依頼時 | 確定見積への同意 | ここで契約成立 |
| 点検の前 | 日程調整・立ち会いの確認 | 前営業日までに変更可 |
| 点検後 | 報告書の提出・控えの返却・請求 | 請求書発行から30日以内に支払い |
| 満了1か月前 | 更新の案内 | 異議がなければ同条件で更新 |
| 解約 | 次回点検日の3営業日前まで | キャンセル料なし |
よくある質問(続き)
利用規約に関するよくある質問(続き)
複数の建物を1つの契約にまとめられますか?
できます。建物ごとに点検日と報告期限が異なるため、一覧表を作成して管理します。請求はまとめて1通、または建物ごとに分けることもできます。
建物を売却したら契約はどうなりますか?
契約は売主様との間で終了し、新所有者様と改めて契約します。点検の履歴と報告書の控えは、ご希望があれば新所有者様に引き継ぎます。
点検で不備が見つかっても、報告書は出せますか?
出せます。報告書は事実の報告であり、不備があってもそのまま記載して提出します。不備の是正は別途進めます。
領収書・請求書は発行できますか?
請求書は点検完了後に発行し、お振込みの確認後に領収書を発行できます。適格請求書(インボイス)に対応しています。
契約書は書面で交わしますか?
確定見積への同意で契約が成立しますが、書面の契約書をご希望の場合は作成します。年間契約は書面をお勧めしています。
料金の値上げはありますか?
人件費や交通費の変動により改定することがあります。年間契約の場合は更新の2か月前までにお知らせし、同意いただけない場合は満了で終了できます。
サービスの内容
第22条 点検で行うことの詳細(機器点検・総合点検)
点検代行で実施する内容は、消防庁告示の点検要領に沿った次の範囲です。
図解8|機器点検と総合点検で行うこと
| 区分 | 主な作業 | 報告書への記載 |
|---|---|---|
| 機器点検(6か月に1回) | 消火器の外観・期限、感知器・発信機の外観、誘導灯の点灯、消火栓のホース・ノズル、非常電源の外観、表示・標識の確認 | 点検票(設備ごと) |
| 総合点検(1年に1回) | 自動火災報知設備の作動試験、誘導灯のバッテリー放電試験、屋内消火栓の放水試験、スプリンクラーの制御弁・末端試験、非常放送の鳴動、火災通報装置の通報試験 | 点検票+総合の判定 |
| 報告 | 点検票をとりまとめ、点検結果報告書(告示様式)を作成し、管轄消防署へ提出 | 報告書一式・受理の控え |
作動試験は音や放水を伴います。営業への影響が出る作業は、事前にお知らせして時間帯を調整します。
是正工事
第23条 是正工事のお見積もりと実施
点検で不良が見つかった場合、当社は不良の内容・緊急度・概算の是正費用を報告書とあわせてご案内します。是正工事は点検代行とは別のご契約で、次の手順で進めます。
図解9|是正の手順
- 1
不良の共有
点検票の写真と説明で、どの設備がどう不良かをお伝えします。
- 2
優先順位
法令上の義務に直結するもの(未警戒区域・期限切れの消火器など)を優先します。
- 3
お見積もり
部品代・工事費・諸経費を明記し、ご同意いただいてから着手します。
- 4
実施と記録
消防設備士が実施し、工事・整備の記録を残します。必要な届出(着工届・設置届)は当社が案内します。
- 5
再点検
是正後の状態を確認し、次回の報告に反映します。
お客様が他社に是正を依頼される場合、当社は点検票の写真と不良内容の説明を提供します。
提携事業者・行政対応
第24条 提携事業者の変更、第25条 行政対応への協力
当社は、地域・繁忙期・品質上の理由により、点検を担当する提携事業者を変更することがあります。変更によりお客様の料金や点検内容が変わることはありません。担当が変わる場合は点検日の前にお知らせします。
消防署の立入検査や照会があった場合、当社は点検の記録・報告書の控え・是正の経過をもとに、お客様の対応に協力します。検査への立ち会いは、ご希望があれば別途お見積もりのうえ承ります。
免責の具体例
第8条(免責)の具体例
図解10|責任の所在の整理
| 場面 | 当社・提携事業者 | お客様 |
|---|---|---|
| 点検で見つかった不良を是正しなかった | 不良の内容と優先順位を案内する | 是正の判断と費用 |
| 点検後に設備が故障した | 点検時の状態を記録で示す | 修理の判断と費用(保守契約は別) |
| 入室できない区画があった | 未実施として報告書に記載 | 鍵の手配・立ち会い |
| 消防署が報告書の補正を求めた | 補正に対応する | 追加の情報提供 |
| 天災で点検日が延期になった | 速やかに再調整する | 再調整への協力 |
| お客様の指示で点検範囲を限定した | 限定した範囲で実施し、その旨を記載 | 限定による指摘のリスク |
契約前チェックリスト
ご依頼前に確認していただきたい8項目
- 建物の用途(飲食店・事務所・共同住宅・福祉施設など)と延べ面積のおおよそ
- 前回の点検・報告の時期と、報告書の控えの有無
- 設置されている設備(消火器・自火報・誘導灯・スプリンクラー・消火栓・非常放送・通報装置)
- 入室が必要な区画と、鍵・立ち会いの手配
- 営業時間と、点検を避けたい時間帯
- 複数物件の場合は物件リスト(所在地・用途・面積)
- 請求先(法人名・部署・担当者)と支払サイト
- 立入検査の通知がある場合は検査日
分からない項目は空欄で構いません。概算の段階で当窓口が一緒に整理します。
保守契約との違い
第26条 点検代行と設備の保守契約の違い、第27条 報告書の電子データ
点検代行は「法定の点検と報告」を代行する契約です。設備の故障時の修理・部品交換・定期的な消耗品交換までを含む「保守契約」とは異なります。
図解11|点検代行と保守契約の違い
| 項目 | 点検代行(本規約) | 保守契約(別契約) |
|---|---|---|
| 対象 | 消防法上の点検と報告 | 設備の維持管理全般 |
| 頻度 | 年2回の点検+報告 | 随時(故障対応を含む) |
| 費用 | 確定見積の総額 | 月額または年額+出張費 |
| 不良の是正 | 別途見積(同意後) | 契約範囲内で対応する場合あり |
| 向いている建物 | 設備が標準的で、法定の義務を確実に済ませたい | 大規模で設備が多く、常時の対応が必要 |
報告書と点検票は、ご希望によりPDFの電子データでもお渡しします。電子データはお客様の保管用であり、当社は保存期間内の控えを別に保管します。データの改変や第三者への提供は、お客様の責任で行ってください。
契約の全体像
契約の全体像(1年の流れ)
図解12|1年の流れ
年間契約の場合、点検の時期は建物の用途と前回の報告時期から逆算して決めます。特定防火対象物(飲食店・福祉施設など)は毎年の報告期限に合わせ、非特定防火対象物は3年ごとの報告年に総合点検を合わせるのが実務上の基本です。
よくある質問(3)
利用規約に関するよくある質問(3)
点検を1回だけ頼むことはできますか?
できます。スポットのご依頼も承ります。翌年以降は年間契約に切り替えることもできます。
見積の有効期限はありますか?
確定見積の有効期限は発行日から30日です。期限を過ぎた場合は再見積をお出しします。
消防署から呼び出しがあったら同行してもらえますか?
別途お見積もりのうえ、点検記録をもとに同行・説明に協力します。まずはLINEで状況をお知らせください。
キャンセル料の支払方法は?
請求書を発行し、銀行振込でお願いします。実費(交通費など)が発生した場合はその内訳を明記します。
規約に同意した記録はどこに残りますか?
確定見積への同意のメールまたはLINEのやり取りが記録になります。書面契約の場合は契約書を双方で保管します。
お問い合わせ・概算見積のご依頼
まずは建物の状況を、LINEかフォームで
電話は使いません。だから、あなたの仕事の手を止めません。深夜でも、休憩中の3分でも、送っておいていただければ原則1営業日以内にお返しします。累計220社のご依頼・お客様評価★4.1(自社集計・2026年9月時点)。全国47都道府県で受け付けています。
LINEで相談する24時間受付|友だち追加してメッセージするだけ フォームで一括見積もりを依頼する建物種別・所在地・連絡先の6項目・60秒このページからも送れます
送信後、ご入力のメールアドレスに自動返信が届きます。原則1営業日以内に担当者からご連絡します。
※営業のお電話は一切いたしません。※このフォームは JavaScript が無効でも送信できます。